農業用ため池の届出について

公開日 2021年02月17日

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が平成31年4月20日に成立、同26日に公布され、令和元年7月1日に施行されました。

 ため池(農林水産省ホームページへのリンク)

リーフレット[PDF:538KB] 

この法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者は、農業用ため池を設置又は廃止した時は、遅滞なく徳島県知事に届け出る必要があります。

また、施行日(令和元年7月1日)前に設置された農業用ため池については、施行日から6か月(令和元年12月31日)以内に所有者又は管理者が届け出る必要があります。

現在は、所有者が届け出ることが必要です。

農業用ため池の届出状況については、徳島県のホームページで公表されています。

農業用ため池の届出箇所を地図に落とした「ため池マップ」を別ページで公表しています。

 

  1. 届出の対象となる農業用ため池
  2. 届出の期限
  3. 届出をすべき人
  4. 届出の方法
  5. その他

 

1.届出の対象となる農業用ため池

  • 本法律により定義される農業ため池のうち、国・地方公共団体が所有するものを除く農業用ため池

「阿南市Q&A」で「農業用ため池」の説明を行っています。

 

2.届出の期限

  • 令和元年6月30日までに設置された農業用ため池

令和元年12月31日(法律の施行日から6月)

 

  • 令和元年7月1日以降に設置又は廃止した農業用ため池
  • 令和元年7月1日以降に届出事項に変更があった農業用ため池

遅滞なく届出を行ってください。

 

3.届出をすべき人

  • 農業用ため池の所有者
  • 農業用ため池の管理者令和元年6月30日までに設置された施設の場合のみ

 

4.届出の方法

令和元年12月31日まで届出は、阿南市役所農地整備課に行って下さい。(市役所経由で届出を行います)

それ以降の届出は、徳島県(南部総合県民局農林水産部(阿南))に行って下さい。

 

〇次の様式で届出を行って下さい。

農業用ため池の届出[XLSX:31.2KB]

農業用ため池の届出[DOCX:17.1KB]

届出記入例[PDF:47.3KB]

 

〇その他の届出等は、次の様式で届出等を行って下さい。(PDFは上記の届出様式を含んでいます。)

農業用ため池(その他の様式)[PDF:381KB]

農業用ため池(その他の様式)[DOC:65.5KB]

 

5.その他

〇届出結果を「ため池マップ」として公表しました。

 ため池マップを公表しました。

 

防災重点ため池については順次ため池ハザードマップを作成し公表しています。

 ため池ハザードマップについて

お問い合わせ

産業部 農地整備課
TEL:0884-22-1599

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