公開日 2021年02月17日
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が平成31年4月20日に成立、同26日に公布され、令和元年7月1日に施行されました。
ため池(農林水産省ホームページへのリンク)
この法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者は、農業用ため池を設置又は廃止した時は、遅滞なく徳島県知事に届け出る必要があります。
また、施行日(令和元年7月1日)前に設置された農業用ため池については、施行日から6か月(令和元年12月31日)以内に所有者又は管理者が届け出る必要があります。
現在は、所有者が届け出ることが必要です。
農業用ため池の届出状況については、徳島県のホームページで公表されています。
農業用ため池の届出箇所を地図に落とした「ため池マップ」を別ページで公表しています。
1.届出の対象となる農業用ため池
- 本法律により定義される農業ため池のうち、国・地方公共団体が所有するものを除く農業用ため池
「阿南市Q&A」で「農業用ため池」の説明を行っています。
2.届出の期限
令和元年6月30日までに設置された農業用ため池
令和元年12月31日(法律の施行日から6月)
- 令和元年7月1日以降に設置又は廃止した農業用ため池
- 令和元年7月1日以降に届出事項に変更があった農業用ため池
遅滞なく届出を行ってください。
3.届出をすべき人
- 農業用ため池の所有者
農業用ため池の管理者(令和元年6月30日までに設置された施設の場合のみ)
4.届出の方法
令和元年12月31日までの届出は、阿南市役所農地整備課に行って下さい。(市役所経由で届出を行います)
それ以降の届出は、徳島県(南部総合県民局農林水産部(阿南))に行って下さい。
〇次の様式で届出を行って下さい。
〇その他の届出等は、次の様式で届出等を行って下さい。(PDFは上記の届出様式を含んでいます。)
5.その他
〇届出結果を「ため池マップ」として公表しました。
〇防災重点ため池については順次ため池ハザードマップを作成し公表しています。
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