罹災証明書・罹災届出証明書について

公開日 2023年11月10日

 災害対策基本法第90条の2の規定による、罹災証明書等の交付に関し、「阿南市罹災証明書等交付要綱」に基づき、「罹災証明書」、「罹災届出証明書」を交付しています。この証明書の交付を受けようとする方は、災害発生後、速やかに申請してください。

 

罹災(りさい)証明書とは

 地震や台風等の自然災害による家屋等の被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水)を証明するものです。

 

◇◇罹災証明書を申請するには

【被害状況の確認】

 罹災証明書の発行にあたっては、原則として事前に調査員が現場にお伺いし、被害状況を確認する必要があります。

 建物被害認定調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき行います。

 まずは、税務課に調査依頼の連絡をしてください。

 なお、家屋等の被害が明らかに軽微なもの(※「準半壊に至らない(一部損壊)に該当)で申請者の同意を得た場合に限り、

 現地調査を省略し、申請者の撮影した写真をもとに被害状況を判定する「自己判定方式」を行うことも可能です。

 

【申請時に必要なもの】

   ・  罹災証明書交付申請書

   ・  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ・  委任状(※ご本人または住民票で同世帯の親族以外の方が申請する場合)

   ・  「自己判定方式」で申請する場合は、被害の状況が確認できる写真

 

 

申請書のダウンロードは罹災証明交付申請書[PDF:309KB]

 

委任状のダウンロードは委任状 (罹災証明・罹災届出証明)[PDF:275KB]

 

 

マイナポータル内「ぴったりサービス」からも申請ができます。

「ぴったりサービス」を利用した電子申請の詳細につきましては、

下記のURLまたはQRコードよりアクセスし、確認してください。

https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form

          

 

罹災届出証明書とは

 地震や台風等の自然災害による物件等(塀・門・カーポートなどの工作物、乗用車等の動産)の被害について写真等で確認し、

 申請者から被災の届出があったことを証明するものです。

   罹災証明書とは異なり、被害の程度(全壊、半壊等)は証明せず、届出をいただいた事実のみを証明します。

 

 

◇◇罹災届出証明書を申請するには

【申請時に必要なもの】

  •   罹災届出証明交付申請書
  •   本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)
  •   委任状(※ご本人または住民票で同世帯の親族以外の方が申請する場合)
  •   被害の状況がわかる写真(複数方向から撮影、可能であれば撮影日がわかるもの)
  •   被災場所が分かる地図(住宅地図等)(※可能な場合)

 

申請書のダウンロードは罹災届出証明交付申請書[PDF:321KB]

 

委任状のダウンロードは委任状 (罹災証明・罹災届出証明)[PDF:275KB]

 

その他

□    写真の撮影方法については別添をご参照ください。

住まいが被害を受けたときに最初にすること[PDF:191KB]

□ 通常の降雨による雨漏りなどは災害に含みません。

□ 現地調査等の都合により、罹災証明書の発行に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

□ 災害発生後、かなりの日数が経過してからの申請や修繕済みの物件で被害状況が確認できない場合、証明書の交付ができないことがあります。

□   罹災証明書等の交付申請については、税務課窓口のほか郵送でも受付しております。その場合、上記に加え、返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)が必要となります。

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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