高齢者等住宅改造促進事業

公開日 2019年01月07日

 

 

 

内容

高齢者の在宅生活の継続を支援するため、廊下等の手すりの設置、浴槽の低床化、和式から洋式トイレへの変更など高齢者向きに住宅を改造する費用の一部を助成します。

 

                                                                                                                                   

利用対象者

65歳以上の虚弱な高齢者(身体の虚弱化等により日常生活で何らかの介助を要する状態であること)のいる前年度所得税非課税世帯の方

 

利用限度

住宅1戸につき1回限り

 

助成金額

対象工事費のうち90万円までについて3分の2を助成します(最高60万円助成)。

要介護(要支援)の認定を受けている方は、介護保険の住宅改修費を控除します。

 

対象工事

・対象者又はその方の属する世帯の世帯員が所有する住宅であること。

 ただし、借家又は公営住宅の場合にあっては、所有者(公営住宅の場合にあっては、管理者)の承諾があれば対象とします。

・新築住宅は対象外

・増築は対象外

 ただし、改造に際し、既存建物内に必要なスペースを確保できず、増築以外に方法がない場合は、地域共生推進課担当者と協議の上で決定します。

・重度身体障害者住宅改造助成事業の補助を受けた方は、原則として対象外

・介護保険制度における「福祉用具貸与費」または「福祉用具購入費」の給付対象となるものは対象外

 

申請時の提出書類

高齢者住宅改造費助成金交付申請書[XLS:66KB]

・工事見積書

・平面図

・工事の施工前の改造箇所の写真

 

申請受付時期

随時

※ただし、本事業は県の補助事業であるため、県の補助金がなくなれば申請の受付はできません。

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 地域共生推進課
TEL:0884-22-3440