交通事故にあったときは、第三者行為の届出を!

公開日 2022年03月28日

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをされた場合、保険証を使うためには、保険者への届出が義務づけ

られています。

 治療費は、本来、ケガの原因となった行為をなした第三者が負担するのが原則です。

 阿南市国民健康保険を使って治療された費用は、阿南市が一時的に立て替え、届出によって、第三者に請求することとなります。

 

【届出に必要なもの】

 ・保険証

 ・交通事故証明書

 ・本人確認書類

 ・印鑑 (ご本人が署名される場合は不要です。)

 

【届出書の様式】

第三者行為による傷病届[PDF:120KB]

同意書[PDF:110KB]

事故発生状況報告(被保険者用)[PDF:178KB]

誓約書[PDF:90.2KB]

事故発生状況報告書(第三者用)[PDF:178KB]

 

【届出書の記入例】

第三者行為による傷病届(記入例)[PDF:146KB]

同意書(記入例)[PDF:114KB]

事故発生状況報告(被保険者用)(記入例)[PDF:217KB]

誓約書(記入例)[PDF:95.4KB]

事故発生状況報告(第三者用)(記入例)[PDF:217KB]

 

※第三者と被害者の間で示談が成立すると、示談の内容が優先され、阿南市が立て替えた費用を第三者に請求できなくなる場合が

あります。その場合、被害者へ請求することとなりますので、示談される際には、必ず事前にご連絡ください

 

※自損事故は、第三者の行為ではありませんが、保険証を使うために届出が必要です。

 

※「こどもの医療費受給者証」、「重度心身障害者等医療費受給者証」、「ひとり親家庭等医療費受給者証」はお使いいただけません

のでご注意ください。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード