児童扶養手当

公開日 2024年04月01日

【制度の概要】

 父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。18歳に達する日以後の最初の年度末(3月31日)までの間にある児童、または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童が手当の支給要件に該当します

手当を受けられる方は

 日本国内にお住まいで(外国人登録されている方も含まれます。)次のような児童(手当の対象となる児童)を監護しているお母さん、お父さん(お父さんの場合は、生計を同じくしていることが必要)や父母に代わって養育している祖父母、おじ、おば、兄弟姉妹その他の方です。

 ただし、受給者の所得が一定以上ある場合は一部又は全部が支給されません。なお、公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受給している場合は、その差額分の手当の支給となります。

 


手当の対象となる児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
  4. 父または母が生死が明らかでない児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他、1から8に該当するか明らかでない児童

認定請求に必要なもの

  1. 戸籍謄(抄)本 (受給資格者及び対象児童のもの)請求に至った事由(離婚日等)を確認できる交付日から1か月以内のもの ※本籍地での発行
  2. 個人番号カードもしくは個人番号通知カード(受給資格者及び対象児童並びに扶養義務者のもの)
  3. 預金通帳(受給資格者名義のもの)
  4. 年金手帳(受給資格者のもの) ※公的年金受給資格者または対象児童が受給できる場合は「年金証書・年金決定通知書」等の関係書類
  5. 健康保険被保険者証 (受給資格者及び対象児童のもの)  ※ひとり親家庭等医療費助成の申請に必要です
  6. その他、状況に応じ申立書・診断書・証明書等の提出が必要となります
  7. ※DV保護命令による場合(保護命令決定書の謄本・確定証明書もしくは手当請求用確定証明書)

手当の額

 手当を受ける資格のある方及びその方と生計を同じくする扶養義務者に一定以上の所得がある場合には、手当額の一部又は全部の支給が停止されます。

                              (令和6年4月改定)

児童1人の場合 手 当 月 額
全 部 支 給 45,500円
一 部 支 給

45,490円 ~ 10,740円

全 部 停 止 0 円


 <児童2人以上の加算額(月額)> 

2人目 全部支給

10,750 円

一部支給

10,740 円 ~ 5,380 円

(所得に応じて決定)

3人目以降 全部支給 6,450 円
一部支給

6,440 円 ~ 3,230 円

(所得に応じて決定)

 児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、届出の内容に変更があった場合、申し出てください。

所得制限限度額表

手当を受ける資格のある方及びその方と生計を同じくする扶養義務者に一 定以上の所得がある場合には、手当の額の一部又は全部の支給が停止されます。

扶養親族等の数 本 人 同居の扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

 

【本人の場合】
老人扶養親族等1人につき限度額に10万円加算
特定扶養親族1人につき限度額15万円加算

 


【扶養義務者等の場合】
老人扶養親族1人につき限度額に6万円加算(他に扶養親族等がない場合1人分減)

全部支給 一部支給
所得額 所得額 所 得 額
0人

49

万円

未満

192

万円

未満

236

万円

未満

1人

87

万円

未満

230

万円

未満

274

万円

未満

2人

125

万円

未満

268

万円

未満

312

万円

未満

3人

163

万円

未満

306

万円

未満

350

万円

未満

4人

201

万円

未満

344

万円

未満

388

万円

未満

5人

239

万円

未満

382

万円

未満

426

万円

未満

6人~ 1人増えるごとに38万円を加算
  1. 受給者が母の場合、前夫からの養育費の8割を受給者所得に加算します。
  2. 所得から控除できる額としては、社会保険料相当額(実際の金額にかかわらず一律8万円)の他、医療費控除(実額)などがあります。
  3. 扶養義務者の限度額は、同居の扶養義務者のうち最も所得の高い人等のものです。

支 払 月 (1月・3月・5月・7月・9月・11月)

支 払 日 対 象 月

1月11日支払

3月11日支払

11月分・12月分

1月分・2月分

5月11日支払

7月11日支払

3月分・4月分

5月分・6月分

9月11日支払

11月11日支払

7月分・8月分

9月分・10月分

※ 支払日(11日)が金融機関の休日(土・日又は祝祭日等)にあたる場合は直前の営業日になります。支払日の15時以降、通帳記帳のうえご確認ください。 

現況届の提出

 児童扶養手当の認定を受けている方(受給者)は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。提出がないと手当は支給されません。

 現況の変更(婚姻、扶養義務者の増減等)により受給資格及び手当額に変更がある場合、手当の過払いがあれば返納対象となりますので速やかに届け出てください。


所得制限の対象となる扶養義務者

 扶養義務者と社会通念上生活に一体性が認められる場合に該当し、原則的には、同居(同一敷地内での居住)を していれば生計同一と考えられ、同居をしていない場合でも生活に一体性があれば生計同一として扱います。

具体的には、消費生活上の家計(公共料金の契約、生活の共有部分、税法上の扶養親族、健康保険の扶養等)が同一であることが一応の基準となります。


事実上婚姻状態にあるもの

 児童扶養手当法にいう婚姻とは、戸籍法上のみならず事実婚の状態(婚姻の届はしていないが社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活が認められるとき)も含まれることとなっています。

  1. 同居している場合
  2. 定期的に訪問があり、生計費の補助を受けている場合
  3. 母子または父子が税法上の扶養親族としての取り扱いを受けている場合


罰則

  偽りその他の不正手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法35条)

 

 

お問い合わせ  こども支援課 ☎22-1677     ✉jidou@anan.i-tokushima.jp

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保健福祉部 こども家庭局 こども支援課
TEL:0884-22-1677
FAX:0884-23-4200