障害者差別解消法の規定に基づく職員対応要領の公表について

公開日 2017年01月04日

阿南市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

 

 平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。同法では、市などの地方公共団体は、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、行政機関の職員が、障がいを理由とする差別の解消に関して適切に対応するために必要な要領を定めることとされています。 
 本市においても、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」に取り組むため、法律の規定に基づき「阿南市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので公表します。

 

 

【PDF】阿南市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(138KB)

 


【PDF】阿南市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(261KB)

お問い合わせ

保健福祉部 地域共生推進課
TEL:0884-22-3440

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