公開日 2012年04月02日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった人は、面積にかかわらず届出が必要です。
届出の対象者
売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地(山林)を新たに取得した個人および法人(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は必要ありません。)
届出の期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有権移転の原因および年月日、土地の所在・面積等を記載し、添付書類を添えて提出してください。
添付書類
1 取得した森林の土地の位置を示す図面(位置がわかれば任意の図面で結構です。)
2 当該土地の権利取得の原因となる事実を証する書面(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写し)
森林の土地の所有者届出書 todokede[DOC:40.5KB] 森林の土地所有者届出書
森林の土地の所有者届出書記入例 kisairei[PDF:151KB] 届出書記入例
提出先
阿南市内の森林を取得した場合は、阿南市農林水産課へ届出書を提出してください。阿南市外の森林を取得した場合は、当該森林のある市町村担当課へ提出してください。
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