森林の土地の所有者届出について

公開日 2012年04月02日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった人は、面積にかかわらず届出が必要です。

 

届出の対象者 

 売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地(山林)を新たに取得した個人および法人(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は必要ありません。)

  

届出の期間 

 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内

 

届出事項 

 届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有権移転の原因および年月日、土地の所在・面積等を記載し、添付書類を添えて提出してください。

 

添付書類 

 1 取得した森林の土地の位置を示す図面(位置がわかれば任意の図面で結構です。)

 2 当該土地の権利取得の原因となる事実を証する書面(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写し)

 

   森林の土地の所有者届出書        todokede[DOC:40.5KB] 森林の土地所有者届出書

   森林の土地の所有者届出書記入例    kisairei[PDF:151KB] 届出書記入例

 

提出先

 阿南市内の森林を取得した場合は、阿南市農林水産課へ届出書を提出してください。阿南市外の森林を取得した場合は、当該森林のある市町村担当課へ提出してください。

 

 

お問い合わせ

産業部 農林水産課
TEL:0884-22-1598
FAX:0884-22-1282

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