公開日 2015年04月01日
特別児童扶養手当は、お子さんの健やかな成長を願って、20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障害のあるお子さんをご家庭で監督、保護しているお父さんやお母さん、または養育している方に対し、支給される手当です。
■手当を受けることができない場合
- 児童が児童福祉施設など(通園施設、短期入所などは除く)に入所しているとき
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 手当を請求される方や同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
■認定請求に必要なもの
1.戸籍謄本(請求者および対象児童のもの)
2.特別児童扶養手当認定診断書(用紙は地域共生推進課にあります。)
3.印鑑
4.請求者の通帳
5.マイナンバーの分かるもの(請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者)
次のいずれかで確認
・個人番号カード
・マイナンバー記載の住民票
・通知カード(住民票と通知カードの記載事項が一致している場合のみ番号確認書類として利用できます。)
6.お越しの方の本人確認できるもの(運転免許証など)
7.委任状(請求者以外の方がお越しになる場合は必要です。用紙は、地域共生推進課にあります。)
■手当の額(令和2年4月より適用)
手当月額
1 級
52,500円
2 級
34,970円
特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、届出の内容に変更があった場合、申し出てください。
■所得制限 限度額表
手当を受ける資格のある方及びその方と生計を同じくする扶養義務者に一定以上の所得がある場合には、手当の額の一部又は全部の支給が停止されます。
扶養親族等の数(人) 受給資格者 配偶者・扶養義務者 所得金額(円) 所得金額(円) 0 4,596,000円 6,287,000円 1 4,976,000円 6,536,000円 2 5,356,000円 6,749,000円 3 5,736,000円 6,962,000円 4 6,116,000円 7,175,000円 5 6,496,000円 7,388,000円
所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等からから、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
■支払時期
- 4月11日支払 ( 12月・1月・2月・3月分)
- 8月11日支払 ( 4月・5月・6月・7月分)
- 11月11日支払 ( 8月・9月・10月・11月分)
- 支払日が土、日曜日及び祝日の場合は前の日になります。
特別児童扶養手当のしおり(徳島県作成)