児童扶養手当関係Q&A

公開日 2012年12月17日

Q. 所得制限額を超えていますが、手当の申請はできますか?

 A 所得制限額を超えていても、支給要件に該当すれば、受給資格は認定されますが、支払は全額支給停止となります。

   現況届において、所得限度額を超えていないと認定された時から支給されることになります。

 

Q. 両親と一緒に暮らしています、両親の所得も対象となるのでしょうか?

 A 原則として、両親と同居されている場合は、ひとり親家庭と生計同一と推定されますので、両親の所得も対象となります。
   生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることを言います。

 

Q. 両親がいない孫を育てていますが、児童扶養手当はもらえますか?

 A 養育者として受給できる可能性があります。詳しくはこども相談室にご相談ください。

 

Q. 事実婚とはどのようなことですか?

 A 事実婚とは、児童扶養手当法上の独自の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係

   (ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生活費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することを言います。
   例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在するときには、

   事実上の配偶者がいることとかわりがないので事実婚に該当します。
   判定に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求められることがあります。

 

Q. 現在、所得制限に該当するため児童扶養手当が全部支給停止になっていますが、現況届の提出は必要でしょうか?

 A 現況届の提出がないと、所得制限に該当しなくなったときに、手当が受けられない場合がありますので、必ず提出してください。

お問い合わせ

保健福祉部 こども課
TEL:0884-22-1593
FAX:0884-23-4200