公開日 2022年05月17日
1 転入届(特例)に必要なもの
◆マイナンバーカードをもっている本人(法定代理人を含む)が届出する場合
1.マイナンバーカード(暗証番号を入力していただく必要があります。)
2.運転免許証等の本人確認書類(1.の暗証番号が分からない場合に限ります。)
◆マイナンバーカードを持っている本人と同一世帯の方が届出する場合
1. マイナンバーカード(暗証番号を入力していただく必要があります。)
2. 届出をされる方の本人確認書類
◆マイナンバーカードを持っている本人と別世帯の方が届出する場合
1.マイナンバーカード
2. 届出をされる方の本人確認書類
3.依頼する本人が自署した委任状
2 転入届(特例)の届出期間
1.転出届により届け出た転出の予定日から30日以内
2.新しい住所に移ってから14日以内
1、2のうちの早い方で届出をしてください。
※上記の届出期間内に転入届を提出しない場合や、転入届を行うまでにマイナンバーカードを紛失した場合は、転入届に転出証明書が必要になります。
3 マイナンバーカードの継続利用手続き
転入届の後、マイナンバーカードの暗証番号を入力することで、継続してカードを利用することができます。
届出期間:転出届をした翌日から90日以内
※継続利用の手続きをしないまま90日が経過するとマイナンバーカードは自動的に失効しますのでご注意ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方が複数いる場合、転入届の際に全員のカードを提出して所定の手続きを行うことで、引き続きカードを利用することができます。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書は、転出・転居・氏名変更などにより失効します。
- マイナンバーカードを持っている本人と別世帯の方が届出を行う場合は、即日でカードの継続利用を受けることができません。詳しくは市民生活課までご相談ください。
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