工場立地法

公開日 2012年04月01日

平成244月より工場立地法に関係する事務が徳島県より阿南市へ権限移譲されました。

一定規模以上の工場の新設・変更等には事前の届出が必要です。 

 

 

○目的

 工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるように工場立地に関する調査の実施、

 緑地や環境施設等の準則を設け、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民生活の福祉に寄与することを目的としています。

 

 

○届出対象工場(特定工場)

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)

電気供給業(水力、地熱、太陽光を除く)

ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積9,000平方メートル以上 

又は建築面積3,000平方メートル以上

 (昭和49628日以前から設置している工場については緩和措置があります)

 

 

○提出期限 新設又は変更届は着工の90日前まで(最短30日にまで短縮することができます) 

 

 

○準則(守るべき基準)

 

生産施設

敷地面積の30~65%以下

(業種によって定められています)

緑地※

敷地面積の5~20%以上

(阿南市工場立地法地域準則条例によって区域毎に定められています)

環境施設※

敷地面積の10~25%以上

(阿南市工場立地法地域準則条例によって区域毎に定められています)

 

 ※阿南市工場立地法地域準則条例

 

 

 

その他、提出様式など詳しくは産業部企業振興課までお問合わせ下さい。

 

 

参考:経済産業省ホームページ「工場立地法」

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お問い合わせ

産業部 商工政策課
TEL:0884-22-3290