国が定めた「災害対策基本法」では、災害の発生または発生するおそれがあり、人命の保護や災害の拡大防止等に必要があると認められるとき、市長は必要と認める地域の住民に対して、避難の「勧告」や「指示」を行うことができます。
災害が発生するおそれがあると認めるときは、市長は、特に避難行動に時間を要する高齢者等の災害時要援護者に対し、避難場所へ避難を求める行為をいいます。
災害が発生した場合や、発生するおそれがある場合に、市長がその地域の住民に対して、避難を勧めたり、避難を促す行為をいいます。
【放送内容】
チャイム吹鳴
「こちらは、防災阿南市役所です。本日○時○分、○○地区住民に対し、避難勧告を発令いたしました。○○地区住民の方は速やかに○○○へ避難してください。
災害による危険が目前にせまっている場合に、市長がその地域の住民を、避難のために立ち退かせる行為をいいます。避難勧告よりも拘束力が強いものです。
【放送内容】
サイレン吹鳴
「こちらは、防災阿南市役所です。本日○時○分、○○地区住民に対し、避難指示を発令いたしました。○○地区住民の方は直ちに○○○へ避難してください。
避難勧告・避難指示は、防災行政無線・広報車・阿南市ホームページなどでお知らせします。
避難勧告・避難指示が出た場合は、すぐ近くの避難所に避難するようにしてください。
また、日頃から、家の近くの避難所がどこにあるかを確認しておきましょう。
地震や火災等の災害時に一時的に避難できる広場・グラウンドをいい、広域避難場所は、大地震等で延焼火災が発生するなど、2次災害から身を守るために避難する場所をいいます。
【1次避難所一覧】![]()
災害時に避難を行い、その建物内で寝泊まりできる施設をいいます。
【2次避難施設一覧】![]()